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女性活躍推進法について

女性活躍推進法について

女性の職場における活躍を推進する『女性活躍推進法』(正式名称:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が、平成27年8月28日参議院本会議で、可決・成立した。10年間の時限立法である。
301人以上の労働者を雇用する事業主は、平成28年4月1日までに、女性活躍推進状況の情報公開が義務付けられた。つまり、今後、5ヶ月の間に策定した行動計画の届け出と公表が終わっていなければいけないことになる。まさに「女性活躍推進、待ったナシ」である。
厚生労働省雇用均等政策課長 小林洋子氏によると、この法律は「女性活躍を推進するための枠組み法。自社の課題(壁)を探して、個別対策のきっかけとなればよい」とコメント。
また、この法には罰則規定がないため、実効性を危ぶむ声あるが、一方、ステークホルダーへの「見える化」という仕組みそのものが、いい動機づけとして期待できる。
「女性活躍を見える化することで、先進企業は、女子学生が就職先として、また、優秀な女性達の転職先として、選んでもらえるようになる。また投資家が人材の有効活用企業として
投資先を選ぶときにも優位になる。そういう市場原理そのものが女性活躍推進のインセンティブとなるだろう」(小林課長)。
まさしく、今、直ぐに、集中的な取り組みが必要である。

【対象】
301人以上の労働者を雇用する事業主
●労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれる
●300人以下の事業主は努力義務

【平成28年4月1日までに準備する事項】
1.自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
2.行動計画の策定・届出
3.情報公開 など

<ステップ1>
自社の女性の活躍状況を推進し、課題分析を行う。
次の女性の活躍状況[(1)~(4)]については、必ず把握し、課題分析を行う。

(1)採用者に占める女性の割合
(2)勤続年数の男女差
(3)労働時間の条件
(4)管理職に占める女性比率

<ステップ2>
行動計画の策定、届出、社内周知、公表を行う。

ステップ1の結果を踏まえて、下記、女性の活躍推進に向けた4項目を行う。
(1)行動計画の策定、(2)都道府県労働局への届出、(3)労働者への周知、(4)外部への公表

 (1)行動計画には、次の(a)~(d)を盛り込む。
 (a)計画期間
 (b)数値目標
 (c)取組内容
 (d)取組の実施時期

<ステップ3>
自社の女性の活躍に関する情報の公表を行う。
優秀な人材の確保と企業の競争力向上につなげるため、自社の女性の活躍に関する情報を公表する。

【女性活躍推進に関する認定取得】
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができる。
評価項目・一定基準値を設定(案)
(1)採用 (2)継続就業 (3)労働時間等の働き方 (4)管理職比率 (5)多様なキャリアコース

●認定を受けた企業は、厚生労働省が定める認定マークをHPや商品に使用可能
●認定基準(★の数で表現予定・前出小林氏)・認定マークについては未定

【一元管理されたデータベース】
女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したデータベース(平成28年2月頃)が、平成28年2月頃厚生労働省から示される予定。
●就活者・転職者、投資家、消費者のユーザーの利便性向上により、女性の活躍推進に積極的な企業ほど、選ばれる状態を作る。
●一元管理による他社との比較により、自社の女性活躍の状況が可視化され、企業の取り組みを促進。

2015年11月2日 ルミエール株式会社