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キャリアコンサルタントの国家資格化に関する法律が成立
「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案」が可決され、成立した。 職業能力開発促進法の第8節に「キャリアコンサルタント」が新設されるなど、
キャリアコンサルタントに関する、法律が、改正がされることになった。
改正法の施行期日は、平成27年10月1日としているが、
「キャリアコンサルタント」の登録制の創設(国家資格化)は、平成28年4月1日となっている。
◆キャリアコンサルタントに関係する法改正の要点(抜粋)
1.キャリアコンサルタント試験が国家試験となる
2.キャリアコンサルタントの登録制が創設される(5年毎の更新)
3.登録された者のみキャリアコンサルタントと名乗ることがでる(名称独占)
4.「キャリアコンサルティング」の定義や業務内容が明確化
5.キャリアコンサルタントの守秘義務
6.事業主は「キャリアコンサルティングの機会の確保その他の援助を行う」措置を必要に応じて講ずること
試験制度などの詳細については今後、厚生労働省令等で定められていくことになる。
法律の詳細等については、下記、ご覧下さい。
厚生労働省「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案」
第三 職業能力開発推進法の一部改正関係
三 キャリアコンサルタント
なお、平成28年3月末までにCDAなどの標準レベルキャリア・コンサルタントの試験合格者は、改正法の施行後のキャリアコンサルタント国家試験の合格者として取り扱われる予定とのこと。
詳細は、下記、ご参照下さい。
◆日本キャリア開発協会(JCDA)
「2015/05/15標準レベルキャリア・コンサルタント資格について(続報)」
ルミエール株式会社